株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第16号「有形固定資産」(IFRSと日本基準の差異)

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(平成22年12月31日現在)

1.減価償却単位

IFRS 日本基準
有形固定資産項目の減価償却は、取得原価の総額に対して重要性のある構成部分ごと(each part of an item)に個別に実施する(IAS16.43)。このような有形固定資産を構成部分ごと識別し、それぞれに固有に減価償却を実施するという考え方は、コンポーネント・アカウンティング(もしくはコンポーネント・アプローチ)という。 該当する規定はない。 

 

 

2.残存価額、耐用年数、減価償却方法の見直し

IFRS 日本基準
残存価額、耐用年数、減価償却方法は少なくとも各事業年度末に見直す必要がある。 減価償却は、合理的に決定された一定の方式に従い、毎期計画的、規則的に実施されなければならない。(監査・保証実務委員会報告第81号)

 

 

IFRS 日本基準
減価償却方法の変更は、会計上の見積りの変更として会計処理しなければならない。 減価償却方法は、重要な会計方針であり、変更した場合は、会計方針の変更として処理しなければならない。

 

 

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