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1.金融商品取引法における適格機関投資家等特例業務の概要
金融商品取引法は、みなし有価証券に対しても規制が強化される結果、金融商品取引法で想定する投資者保護の水準以上に過度な規制がなされる可能性があり、「金融イノベーションを阻害するような過剰な規制」とならないような配慮が必要となりました(金融審議会金融分科会第一部会報告書より)。
こうした観点から、適格機関投資家といったプロが行う集団投資スキームの利用や自己運用などの場合には、特例業務として、金融商品取引業者としての登録ではなく、届出のみで済むよう簡素化が図られることとなりました。
この特例業務の届出制度は、上記のとおり、過度な規制を緩和することを目的としたものであるため、適用される範囲が限定的です。このため、特例業務の届出制度を採用し、金融商品取引業者への登録を回避しようと考える場合には、これらの要件に合致するようスキーム組成をする必要があります。
特例業務の対象となるのは、第二種金融商品取引業の登録が必要な自己私募と投資運用業の登録が必要な自己運用の2つです。これ以外の金融商品取引業については、特例業務適用の可能性はありませんので注意が必要です。また、これらの自己私募や自己運用がただちに特例業務に該当するわけではなく、このスキームの場合で一定の要件を満たした場合にのみ、届出制を採用することができます。
2.金融商品取引法における適格機関投資家等とは
適格機関投資家等特例業務における「適格機関投資家等」とは、簡単に言えば、1人以上の適格機関投資家と49人以下の一般投資家の投資家集団のことです。重要なことは、投資集団の中に、①必ず1名以上の適格機関投資家を入れること、②一般投資家が49名以下となるようにすることです。
適格機関投資家は、銀行などの金融機関が代表的なものですが、以下がその範囲となります(金融商品取引法2条3項1号、定義府令10条1項)。
1 |
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)又は投資運用業を行う者に限る。)
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2 |
投資法人
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3 |
外国投資法人
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4 |
銀行
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5 |
保険会社
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6 |
外国保険会社等
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7 |
信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
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8 |
農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
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9 |
信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金もしくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
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10 |
株式会社企業再生支援機構(株式会社企業再生支援機構法第二十二条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。)
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11 |
財政融資資金の管理及び運用をする者
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12 |
年金積立金管理運用独立行政法人
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13 |
株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法第十三条第三項に規定する専任の部門に限る。)及び沖縄振興開発金融公庫
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14 |
株式会社日本政策投資銀行
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15 | 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会 |
16 |
令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。)
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17 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が5億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 |
18 | 投資事業有限責任組合 |
19 | 厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(厚生年金基金令第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会 |
20 | 都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同項第二号に掲げる業務を行う場合に限る。) |
21 | 信託会社のうち金融庁長官に届出を行った者 |
22 | 外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 |
23 | 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人((ロ)に該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
(イ)当該届出を行おうとする日の直近日における当該法人が保有する有価証券の残高が10億円以上であること。
(ロ)当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること((イ)に該当する場合を除く。)。
①直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が10億円以上であること。
②当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。
(ハ)当該法人が資産流動化法に基づく特定目的会社であって、資産流動化計画における特定資産に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が10億円以上であること。
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24 | 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人((ロ)に該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
(イ)次に掲げるすべての要件に該当すること。
①直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が10億円以上であること。
②当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
(ロ)当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること((イ)に該当する場合を除く。)。
①直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
②当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他のすべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。
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25 | 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金もしくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
(イ)第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。) 5,000万円
(ロ)投資運用業 5,000万円
(ハ)銀行法第二条第二項に規定する銀行業 20億円
(ニ)保険業法第二条第一項に規定する保険業 10億円
(ホ)信託業法第二条第一項に規定する信託業(同条第三項に規定する管理型信託業以外のものに限る。) 1億円
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26 | 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者 |
3.適格機関投資家等特例業務の対象業務(自己私募)
特例業務の1つは、適格機関投資家等を相手方として行う集団投資スキーム持分の私募です。ただし、潜脱行為の防止の観点から、自己私募のうち、適格機関投資家等以外の者が当該集団投資スキーム持分を取得するおそれが少ないものに限定されています。これは、「自己募集」を想定していても、特例業務に適用させるために当初の人数を限定して「自己私募」としてスキーム組成することを防ぐためです。
4.適格機関投資家等特例業務の対象業務(自己運用)
自己運用に該当する場合には、自己私募の場合と同様に、特例業務の届出により投資運用業の登録が不要となります。なお、自己私募の場合と異なり、自己運用については、集団投資スキーム持分についての転売規制等は要件となっていません。これは、自己私募の場合は、自己募集の潜脱行為として「見せかけの自己私募」がスキームとして立案される可能性がありますが、自己運用は適格機関投資家がいなくなった場合や一般投資家が50名以上になった時点で特例業務の適用は認められなくなるため、特に潜脱行為防止の必要がないためです。
なお、特例業務に該当しなくなった時点で、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届出なければなりません。
5.適格機関投資家等特例業務から除外される行為(ファンドオブファンズの取扱い)
適格機関投資家等特例業務を適用する場合、人数制限は重要な規制となります。このため、例えば、ファンドオブファンズといった方法を用いて、多数の一般投資家を親ファンドを通じて子ファンドに投資するスキームを立案した場合、子ファンドの業登録をすることなく、自己私募ないし自己運用が可能となってしまいます。
このため、このような潜脱行為を防ぐために、親ファンドに①特定目的会社、②一般投資家を匿名組合員とする匿名組合契約の営業者(営業者となろうとする者を含む。)、③その発行する社債券、株券若しくはCPに表示される権利又は合同会社等の社員権(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を一般投資家が取得している特別目的会社、④一般投資家が持分を取得している他の集団投資スキームの運営者がいる場合、特例業務には該当しないものとして規定しています。
ただし、④について、投資事業有限責任組合または有限責任組合の場合の集団投資スキームは除外されています。これは、LPSやLLPの場合、登記制度が整備されている等の一定の透明性が認められていることから除外することとしています。
また、①~④に該当する場合であっても、親ファンドと子ファンドの運営者が同一であれば、これをそれぞれに分けて考える必要がないため、人数規制さえ厳守されていれば、特例業務適用の届出が認められています。
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