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1.投資事業有限責任組合における会計(投資サイド)
LPSにおける会計処理は、民法上の任意組合と特に変わりません。連結範囲に関する検討も同様です。
2.投資事業有限責任組合における会計(LPS自体)
LPS法8条1項に基づく財務諸表等の記載事項について、「中小企業等投資事業有限責任組合会計規則」(中小企業庁、平成10年8月20日)が公示されており、これに従って会計処理されます。しかし、詳細についての規定は存在しないため、民法上の任意組合と同様に、組合契約により会計処理が定めることで解決されます。
特に問題となるのは、会計規則第7条2項で「投資は、時価を付さなければならない」と規定されており、投資対象の時価算定方法についてです。投資対象の時価の評価方法は組合契約により定められますが(同条3項)、時価の評価方法は様々なものがあり、非上場株式の算定では、その評価方法により実際の評価額に乖離が生じることになります。
また、法人の組合員の場合、LPSで作られた計算書類を基礎にして、法人本体の決算修正を行うため、金融商品会計基準に従ったLPSの決算書を入手したいというニーズがあります。このため、会計規則にのみ従って作成された決算書だけでなく、法人組合員向けに金融商品会計基準に従った決算書を作成することが実務的に行われています。この場合には、非上場株式については取得原価で評価する等の処理が行われます。
3.投資事業有限責任組合における税務上の特徴点
LPSの税務上の特徴点は、組合型ファンドとして民法上の任意組合と同様に“パススルー税制”が採用されています。
また、特定組合員に関する損失取込限度額の規定についても、民法上の任意組合と同様の処理が行われます。特に、有限責任組合員は、特定組合員に該当するものと考えられ、特定組合員か否かについて、任意組合における判断ほどの余地はないものと考えられます。
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