現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
1.はじめに
本シリーズでは、会社設立後の届け出についての概要を解説します。会社が設立登記により無事に成立した場合には、税務署や社会保険事務所などへ様々な書類を提出する必要があります。各届け出については、期限も定められていますので、注意が必要になります。
2.設立後の手続き
無事に設立登記が完了したら、次に待っているのは実際に仕事を始めるためのバックオフイス業務です。会社の銀行口座開設や、税務署・税務事務所(本店が23区内にある場合には納税地の所轄都税事務所、それ以外の場合には各市区町村役場)・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)への届け出などが必要です。なお、労働基準監督署に対する届け出(労働保険の届け出)は、労働者(従業員、アルバイト、パート等を問わない)を1人も雇っていない場合は必要ありません。また、労働基準監督署に労働保険の届け出をした場合には、その後、公共職業安定所に雇用保険の届け出も行う必要があります。
このような届け出の際に、登記事項証明書や印鑑証明証が必要となる場合がありますので、必要部数を法務局で入手します。具体的には、法務局に備置されている「印鑑カード交付申請書」「登記事項証明書・登記謄本抄本交付申請書」「印鑑証明書交付申請書」に記載をして窓口に提出します。印鑑カードの交付は無料ですが、登記事項証明書は1通あたり1,000円、印鑑証明書は1通あたり500円の手数料がかかります。
登記後に必要は届け出には、概ね次のようなものがあります。
提出先
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提出書類
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税務署 |
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税務事務所 |
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社会保険事務所 |
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労働基準監督署 |
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公共職業安定所 |
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