現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
1.はじめに
平成18年5月18日に施行された会社法では、機関構造の柔軟化(取締役会、監査役の非設置、会社法326条)や資本金規制の撤廃(改正前商法168条の4)により従来の商法に比べて小規模な株式会社を容易に設立できるようになりました。もっとも原始的な株式会社は、株主1名(この場合、当該株主が取締役になります)、資本金1円で設立することができます。
株式会社の設立手続には、発起設立と募集設立の2つがあります。
≪設立の種類≫
種類
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内容
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発起設立 | 会社が設立に際して発行する株式の総数の全部を発起人が引き受けるもの。多くの会社はこの形態で設立する。 |
募集設立 | 募集設立は、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りにつき株式を引き受ける者を募集するもの。 |
小規模で閉鎖的な会社を設立する場合には、一般に発起設立の方法が用いられますので、本シリーズでは、発起設立のケースについて解説します。
2.本シリーズの目的
本シリーズでは、会社設立の概要について解説していきます。会社の設立手続は、会社法や商業登記法に則って行いますが、条文などを参照しなくても、設立することは可能です。発起設立による設立手続きのおおまかな流れは、次のようになっています。
本シリーズでは、この流れに沿って、株式会社の設立手続きを解説していきます。
なお、本シリーズでは、金銭出資のみの取締役会非設置会社という一番簡素な形態での設立を前提に解説していきます。現物出資である場合や取締役会を設置する場合には若干手続が異なりますので、ご留意ください。
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