株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

シリーズ<7> 財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基本的な流れ

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1.はじめに

本シリーズ7では、財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基本的な流れについて、その概要を解説します。シリーズ6において構築された内部統制の有効性について評価し、内部統制報告書において報告するまでの流れになります。シリーズ7では、細かい部分の内容を省いて、概略のみを解説していきます。それぞれの部分における細かい議論は、シリーズ8以降をご参照ください。

2.財務報告に係る内部統制の評価及び報告の基本的な流れ

これまでに、内部統制の整備状況の把握⇒是正措置を講じてきたわけですが、いよいよ内部統制の有効性の評価とその結果の報告となります。財務報告に係る内部統制の有効性評価から報告への基本的な流れは、次のようになります。

 

 右図のように、内部統制の評価方法は、まず全社的な内部統制について評価を行い、次に業務プロセスに係る内部統制の評価を行います。このとき、業務プロセスに係る内部統制の評価では、すべての業務プロセスが対象にはならず、評価対象として識別された業務プロセスだけが評価されていくことになります。この適用範囲の決定が実務上では非常に重要な部分で、評価対象が絞り込まれていけば作成しなければならない文書の量や運用テストの範囲を軽減させることができるようになります。ただし、この評価範囲が狭すぎると、内部統制監査において範囲の見直しを迫られる可能性がありますので、評価範囲を決定する際には十分に検討する必要があります。また、必要に応じて、事前に監査人側と話し合うことも考えられます。

 全社的な内部統制と評価対象となった業務プロセスに係る内部統制について、その整備状況と運用状況がそれぞれ評価され、その有効性が判断されます。内部統制は、実際に業務に組み込まれた仕組みを運用していくことで、その目的が達成されるので、整備されているだけでは不十分で、実際に組織構成員によって運用されていなければ有効に内部統制が機能しているとは言えません。

 上記の内部統制の評価の結果、内部統制において不備があることが発見された場合には、是正措置を講じることになります。しかし、場合によっては期末日までに十分な内部統制を整備することが困難な場合もあり、期末日時点で不備が改善されないことも想定されます。この場合には、もしその不備が、内部統制上において重要な欠陥であると判断された場合には、内部統制報告書においてその重要な欠陥の内容を記載することになります。

 

  シリーズ8以降では、評価範囲の決定から実際の評価方法、報告方法について、下記のとおり順次解説をしていきます。

  • シリーズ8 財務報告に係る内部統制の評価範囲の決定方法①
  • シリーズ9 財務報告に係る内部統制の評価範囲の決定方法②
  • シリーズ10 財務報告に係る内部統制の評価の方法①
  • シリーズ11 財務報告に係る内部統制の評価の方法②
  • シリーズ12 内部統制の有効性の判断
  • シリーズ13 ITを利用した内部統制
  • シリーズ14 内部統制報告書の記載内容

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