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(平成23年9月20日現在)
2.当初認識の比較
当初認識の認識時点として、貸付金・借入金についてのみ両者の基準で相違があります。
用 語 | 日本基準 | IFRS |
有価証券 |
有価証券の約定日時点で認識する(約定日基準)。ただし、約定日から受渡日までの時価のみを認識する修正受渡日基準も認められる。 |
金融商品の契約条項の当事者になった場合に、かつ、その場合にのみ、金融資産及び金融負債を財政状態計算書に認識する。 会計処理としては、取引日会計(約定日基準)と決済日会計(修正受渡日基準)の両方が認められている。 |
貸付金及び借入金の認識 | 貸付金及び借入金は、資金の貸借日にその発生を認識し、その返金日に消滅を認識する(会計制度委員会報告14号26項)。 |
上記のとおり、日本基準では有価証券と債権(貸付金)とで認識日の基準が異なるように規定されていますが、IFRSではこのような区分はありません。このため、貸付金や借入金であっても有価証券と同様に契約した時点(すなわち約定日基準)で会計処理することも認められます。
もちろん、決済日会計も認められていますので、日本基準と同様に資金貸借日に認識することも認められます。ただし、公正価値で測定する金融資産として認識する場合にはその公正価値の変動部分については時価評価し損益部分を認識することになります。
なお、日本基準は、約定日基準と修正受渡日基準の適用区分は、保有目的区分に応じて適用することができます。つまり、「売買目的有価証券は約定日基準で、その他有価証券は修正受渡日基準」といった具合です。IFRSでも分類区分ごとに同一の会計方法を適用することが求められています。この点、特に相違はありません。ただし、IFRSで注意すべき点は、公正価値測定の金融資産であっても、強制的に公正価値測定する金融資産、FVTPL指定して公正価値測定することとなった金融資産、包括利益を通じて公正価値を認識する金融資産はそれぞれ独立の分類とされます。
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