株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

レベル3のインプット、市場活動の量と水準の重要な減少

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(平成23年5月16日現在)

3-15.レベル3のインプット

 レベル3のインプットは、資産又は負債に関する観察不能なインプットです(IFRS13.86)。観察不能なインプットは、関連する観察可能なインプットが利用可能ではない範囲で利用されなければならず、測定日に資産又は負債に関する市場活動がほとんど存在しないといった状況で考慮することになります。レベル3のインプットを用いたとしても、公正価値測定の目的は、同じであり、測定日において資産を保有する又は負債を負っている市場参加者の観点からの出口価格となります。したがって、観察不能なインプットは、リスクについての仮定を含んだ、市場参加者が資産又は負債をプライシングする際に使用する仮定を反映しなければならなりません(IFRS13.87)。

 リスクについての仮定は、公正価値を測定するために使用する特定の評価技法(プライシング・モデルのようなもの)に固有のリスク及び評価技法へのインプットに固有のリスクを含みます。市場参加者が資産又は負債をプライシングする際に含めている場合、リスクに関する調整を含まない測定額は、公正価値を表していません。

 例えば、重要な測定額の不確実性がある場合、リスク調整を含むことは必要かもしれません。資産又は負債もしくは類似の資産又は負債に関する通常の市場活動と比較したときに活動の量も水準も重要な減少が生じているような場合、企業は、取引価格又は公表価格が公正価値を表していないと判断します(市場の活動の量と水準については次項を参照)(IFRS13.88)。

 

 特定の資産又は負債に関するレベル3のインプットの例には、次のようなものがあります(IFRS13.B36)。

 

(i) 長期の通貨スワップ

 レベル3のインプットには、観察可能ではなく、さらに一般的に公表されている間隔で又は実質的に通貨スワップの全期間について、観察可能な市場データによって裏付けることができない特定の通貨における金利が含まれます。通貨スワップにおける金利は、各国のイールド・カーブから算出されたスワップ金利です。

 

(ii) 3年物の上場株式オプション

 レベル3のインプットには、ヒストリカル・ボラティリティ(histrical volatility)、つまり、株式の過去の価格から算出された株式のボラティリティが含まれます。通常、ヒストリカル・ボラティリティは、それがオプション価格を決定する上で入手可能な唯一の情報であるとしても、将来のボラティリティに対する市場参加者の現在の期待を表すものではありません

 

(iii) 金利スワップ  

 レベル3のインプットには、直接観察可能ではない、かつ観察可能な市場データによって裏付けられることのないデータを用いて設定されるスワップに関する(拘束力を持たない)市場コンセンサス価格の仲値への調整が含まれます。

 

(iv) 企業結合で引き受けた廃棄負債

 レベル3のインプットには、市場参加者が異なる仮定を用いることを示す合理的に入手可能な情報が存在しない場合、企業自身のデータを使って設定される、当該債務(債務を履行する費用及び市場参加者が資産を取り壊すための債務を引き受けるために要求する補償についての市場参加者の期待を含む)を履行する際に支払われるキャッシュ・アウトフローの現在の見積りが含まれます。負債の公正価値における企業の信用状態の影響が将来キャッシュ・アウトフローの見積りよりもむしろ割引率において反映されている場合、当該レベル3のインプットは、例えば、現在の無リスク金利又は無リスク金利で調整された信用といった、他のインプットと合わせて、現在価値技法において利用されています。

 

(v) キャッシュを生み出す単位

 レベル3のインプットには、市場参加者が異なる仮定を用いることを示す合理的に入手可能な情報がない場合、企業自身のデータを使って設定される財務予測(例えば、キャッシュ・フローや損益の財務予測)が含まれます。

 

3-16.市場の活動の量と水準

 市場の活動の量と水準に関する規定は、サブプライム問題に関連したものです。サブプライム問題では、証券化商品の取引量が急減したことで、市場価格が大幅に下落し、金融機関が保有している証券化商品の公正価値測定に大きな問題を生じさせました。すなわち、キャッシュ・フローベースで考えた場合に、それほどのキャッシュ減をもたらしていないものが、公表価格を用いると公正価値が大幅に下落してしまっているという問題です。しかし、一方で、レベル1のインプットに分類され得る公表価格を「適正ではない」と結論付けることにも抵抗感があります。こうしたことから、市場の活動の量と水準が大幅に減少した場合の取扱いについて、IFRS第13号では規定が設けられています。

 

 資産又は負債(もしくは同類の資産又は負債)に関する通常の市場活動との関連における資産又は負債に関する活動の量又は水準において、重要な減少が生じている場合、資産又は負債の公正価値は影響を受けます。入手可能な証拠に基づいて、資産又は負債に関する活動の量又は水準に重要な減少が存在するか否かの判断をするため、企業は、次のような要因の重要性及び目的適合性について評価しなければなりません(IFRS13.B37)。

 

 [重要性及び目的適合性の事項]

  • 最近の取引がほとんどない。
  • 公表価格が、現在の情報を用いて設定されていない。
  • 公表価格が、時期又は市場参加者間で著しく異なっている(例えば、一部のブローカー市場)。
  • これまで資産又は負債の公正価値と高い相関があった指数が、当該資産又は負債の最近の公正価値に対して明らかに相関がなくなっている。
  • 資産又は負債に関する信用及びその他不履行リスクについて入手可能なすべての市場データを考慮した、企業の期待キャッシュ・フローの見積りと比較してときの観察された取引又は公表価格に関するインプライド流動性リスク・プレミアム、イールド又は(延滞率(delinquency rates)や貸倒度合い(loss severities)などの)パフォーマンス指標が著しく上昇している。
  • ビッド・アスク・スプレッドの幅が大きい又はビッド・アスク・スプレッドの幅が著しく拡大している。
  • 資産又は負債もしくは類似の資産又は負債に関する新規発行市場(つまり、プライマリー市場)の活動が著しく減少している、又はそのような市場が存在しない。
  • 公表されている情報がほとんどない(例えば、当事者間市場で起こる取引といったもの)

 

 企業は、資産又は負債(もしくは類似の資産又は負債)に関する通常の市場活動の関係において、資産又は負債に関する活動の量又は水準に重要な減少があると結論付ける場合、取引又は公表価格をさらに分析する必要があります。それ自体の活動の量又は水準における減少が、取引価格又は公表価格が公正価値を表していない、又は市場における取引に秩序ある状態ではないということを示していない場合があります。

 しかし、企業は、取引又は公表価格が公正価値を表していない(例えば、秩序のある状態ではない取引がある場合)と判断する場合、企業が公正価値を測定するための基礎として当該価格を使用し、また、この調整が公正価値測定額の全体にとって重要性があれば、取引又は公表価格への調整が必要となります。例えば、測定する資産との比較可能性を高めるために類似の資産に関する価格に重要な調整が求められる場合、又は価格が古い場合などでも、調整は必要となります(IFRS13.B38)。

 

 ただし、資産又は負債に関する活動の量又は水準における重要な減少がある場合でさえも、公正価値測定の目的は同じです。公正価値は、測定日における現在の市場環境における市場参加者間の秩序ある取引(強制清算又は投売りではない)において資産を売却するために受取る又は負債を移転するために支払われる価格(つまり出口価格)となります(IFRS13.B41)。

 資産又は負債に関する活動の量又は水準に重要な減少がある場合、市場参加者が測定日における現在の市場環境での取引を行おうとする価格を見積ることは、測定日における事実や状況に依拠し、調整が必要となります。資産を保有することもしくは負債を清算又は履行するといった企業の意図は、公正価値は市場ベースであり、企業固有の測定額ではないため、公正価値を測定する場合に関連性がありません(IFRS13.B42)。

 

<取引又は公表価格に対する調整の方法>


 IFRS第13号では、取引又は公表価格に対して重要な調整を行うための手法を定めていません。評価技法を使用するかに関係なく、企業は、市場参加者が資産又は負債のキャッシュ・フローに固有の不確実性に関する補償として要求する金額を反映しているリスク・プレミアムを含めて、適切なリスク調整を含めなければなりません。そうでなければ、測定額が、公正価値を忠実に表しているとはいえないからです。

 場合によっては、適切なリスク調整を決定するのは困難です。しかし、困難の度合い自体は、リスク調整を除外する十分な根拠とはならないだろうし、リスク調整は、測定日における現在の市場環境での市場参加者間の秩序のある取引を反映しなければなりません(IFRS13.B39)。

 

<取引又は公表価格に対する調整で評価技法の変更等をする場合> 


 資産又は負債に関する活動の量又は水準に重要な減少がある場合、評価技法の変更又は複数の評価技法の使用(例えば、マーケット・アプローチと現在評価技法の使用)が適切となる場合があります。複数の評価技法を使用することから生ずる公正価値を示す指標のウェイト付けを行う場合、企業は、公正価値測定額の範囲の合理性を考慮しなければなりません。その目的は、現在の市場環境における公正価値を最もよく表す当該範囲内のポイントを決定することにあります。公正価値測定額の広範な範囲は、さらなる分析が必要であることを示しています(IFRS13.B40)。

 

3-17.秩序がない取引を識別すること

 公正価値は、秩序ある取引において成立するものであり、当該取引が秩序あるものかどうかを判断する必要があります。

 しかし、取引が秩序あるかどうか(又は秩序がないのか)を判断することは、資産又は負債(もしくは類似の資産又は負債)に関する通常の市場活動の関連において資産又は負債に関する活動の量又は水準に重要な減少がある場合、より難しいことになります。そのような状況において、市場におけるすべての取引が秩序ないこと(つまり、強制的に清算又は投売り)を結論付けることは適切ではありません。取引に秩序がないことを示す状況は、次の事項を含みます。企業は、入手可能な証拠に基づいて、取引が秩序ある取引であるかどうかを判断するために状況を評価します(IFRS13.B43)。

 

 [秩序のない取引]

  • 現在の市場環境でそのような資産又は負債が関係する取引に関して、通常かつ慣習的なマーケティング活動ができるように測定日以前の一定期間について、市場に十分にさらされていなかった場合。
  • 通常かつ慣習的なマーケティング期間が設けられていたが、売り手は資産又は負債を一人の市場参加者にしか売り込んでいなかった場合。
  • 売り手が破綻又は管財人の管理下に置かれている、若しくはその寸前である場合(つまり、投売り)。
  • 売り手が規制上又は法律上の要件を満たすために売却することを求められた場合(つまり、強制)。
  • 取引価格が、同じ又は類似の資産又は負債の最近の他の取引と比べて異常値である場合。

 

<秩序がない取引に関連するリスク・プレミアムの見積り>


 また、企業は、公正価値を測定する又は市場リスク・プレミアムを見積る際に次の事項のすべてを考慮しなければなりません。企業は、取引が秩序ある取引であるかどうかを決定するためにあらゆる努力を行う必要はないが、当該企業は、合理的に入手可能な情報を無視してはなりません。企業が取引の当事者である場合には、取引が秩序ある取引であるかどうかを決定するだけの十分な情報を有していると推定されます(IFRS13.B44)。

 

 [公正価値測定または市場リスク・プレミアムの見積もる際の考慮事項]

  • 取引が秩序ある取引ではないと示している場合、企業は、(公正価値を示すその他の数値と比べて)当該取引価格に対してほとんどウェイト付けを行わない
  • 証拠が、取引が秩序ある取引であることを示している場合、企業は、当該取引価格を考慮しなければなりません。公正価値のその他の指標と比較したときの当該取引価格へのウェイト付けは、 取引の規模 、測定の対象となる資産又は負債に対する取引の比較可能性、取引が測定日に近いこと、といった事項の事実及び状況に左右される。
  • 取引が秩序ある取引かどうかを決定するために企業が十分な情報を有していない場合、当該企業は、取引価格を考慮しなければならない。しかし、当該取引価格が公正価値を表していない場合があります(つまり、取引価格が公正価値を測定する又は市場リスク・プレミアムを見積ることに関して、唯一の又は主要な基礎に必ずしもならない)。企業が、特定の取引が秩序ある取引であるかどうかを決定するために十分な情報を有していない場合、秩序ある取引であると知られている他の取引と比較したときに、企業は当該取引のウェイト付けは少なくする。

 

<第三者によって提供される公表価格>


 IFRS第13号は、企業が第三者によって提供された公表価格が本基準に従って設定される場合、プライシング・サービス業者やブローカーのような第三者によって提供された公表価格の使用を排除していません(IFRS13.B45)。

 資産又は負債に関する活動の量又は水準において重要な減少がある場合、企業は、秩序ある取引又は市場参加者の仮定(リスクについての仮定を含む。)を反映した評価技法を反映している現在の情報を使用して、第三者によって提供された公表価格が設定されているかどうかを評価しなければなりません。公正価値測定へのインプットとして公表価格をウェイト付けすることにおいて、企業は、取引の結果を反映していない公表価格には少ないウェイト付けをします(取引の結果を反映する公正価値の他の指標と比較した場合)(IFRS13.B46)。さらに、入手可能な証拠のウェイト付けを行うにあたり、公表価格の性質(例えば、公表価格が参考価格なのか拘束力のあるオファー価格なのか)について考慮し、拘束力のあるオファー価格を表している第三者によって提供された公表価格により大きなウェイト付けをします(IFRS13.B47)。

 

<企業自身が保有するデータの利用>


 企業が、企業自身が保有するデータを含む、ある状況で入手可能な最適な情報を使用して、観察不能なインプットを設定しなければなりません。観察不能なインプットを設定する場合、企業はその自己のデータを出発点とできますが、他の市場参加者が異なるデータを使用すること、また、他の市場参加者にとって入手可能ではない企業に固有のもの(つまり、企業固有のシナジー)があることを、合理的に入手可能な情報が示している場合、これらのデータは調整しなければなりません。企業は、市場参加者の仮定についての情報を取得するためにあらゆる努力を行う必要はありません。しかし、企業は、合理的に入手可能な市場参加者の仮定についてのすべての情報を考慮しなければなりません。上記で説明されている方法が設定されている観察不能なインプットは、市場参加者の仮定が考慮され、公正価値測定の目的を満たしています(IFRS13.89)。 

 

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