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(平成23年5月16日現在)
11.金融商品の分類変更
(A) 金融資産の場合
企業は、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合に、かつ、その場合にのみ、影響を受けるすべての金融資産の分類変更を再検討し、IFRS第9号の分類基準に従って分類変更しなければなりません(IFRS9.4.4.1)。なお、こうした変化は極めて稀にしか起こらないと予想されます。こうした変化は、最高経営者が外的又は内的な変化の結果として判断しなければならず、企業の営業にとって重要で、外部当事者に対して実証できるものでなければなりません。
IFRS第9号付録では、事業モデルの変更に該当するか否かの例として、次のものが挙げられます(IFRS9.B4.4.1,B4.4.3)。
[事業モデルの変更の例]
- ある企業が、短期で売却する目的で保有する商業貸付のポートフォリオを有している。当該企業は、キャッシュ・フローを回収する目的で商業貸付を保有する事業モデルに基づいて商業貸付を管理する企業を取得する。商業貸付のポートフォリオは、もはや売却目的ではなく、ポートフォリオは取得した商業貸付と一体となって管理されるようになり、そのすべてが契約上のキャッシュ・フローを回収するために担保される。
- ある金融サービス企業が、個人向け不動産担保ローン事業から撤退することを決める。当該事業では新規の事業をもはや引き受けず、この金融サービス企業は、不動産担保ローンのポートフォリオを売却すべく積極的に活動している。
[事業モデルの変更に該当しない例]
- 特定の金融資産に係る意図の変更(たとえ市況に重要な変化がみられる状況でも)
- 金融資産に関する特定の市場の一時的な消失
- 異なる事業モデルを有する企業内の部門間での金融資産の移転
(B) 金融負債の場合
金融負債については、すべての金融負債について分類変更することが禁じられています(IFRS9.4.4.2)。
なお、それまでは指定された有効なキャッシュ・フロー・ヘッジ又は純投資ヘッジのヘッジ手段であったデリバティブが、もはやそうではなくなった場合や、デリバティブが、指定された有効なキャッシュ・フロー・ヘッジ又は純投資ヘッジのヘッジ手段になる場合は、分類変更できません(IFRS9.4.4.3)。
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