株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(開示)

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(平成22年12月31日現在)

13.非資金取引

現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引は、キャッシュ・フロー計算書から除外しなければなりません。ただし、当該取引は、投資及び財務活動に関するすべての関連性のある情報が提供されるような方法で、財務諸表の他の箇所において開示しなければなりません。(IAS7.43)

 

非資金取引の例には、次のものが挙げられます(IAS7.44)。

取得する資産に直接関連する負債の引受け又はファイナンス・リースによる資産の取得

持分の発行による企業の取得

 

14.現金および現金同等物の内訳

企業は、現金及び現金同等物の内訳を開示し、キャッシュ・フロー計算書におけるこれらの金額と、財政状態計算書において報告される相当する項目との調整を表示しなければなりません(IAS7.45)。

 

また、企業は現金及び現金同等物の内訳を決定するうえで採用している方針を開示しなければなりません(IAS7.46) 。

当該方針の変更による影響、例えば、従来は企業の投資ポートフォリオの一部と考えられていた金融商品の分類の変更などは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い報告されます(IAS7.47)。

15.その他の開示

企業は、保有する現金及び現金同等物の残高のうち、当該企業グループが利用できない重要な金額を、経営者による説明とともに開示しなければなりません(IAS7.48) 。

企業が保有する現金及び現金同等物の残高を当該企業グループが利用できない状況の例としては、「為替管理やその他の法律上の制約が適用される国で活動する子会社が保有する現金及び現金同等物の残高が、親会社又は他の子会社により一般的に利用できない場合」などが挙げられます(IAS7.49) 。

 

その他、企業の財政状態及び流動性を理解するうえでの目的適合性の観点から、下記情報が、経営者による説明とともに開示することが奨励されています(IAS7.50) 。

将来の営業活動及び資本コミットメントの決済のために利用可能である未使用借入限度枠の金額並びにその使用にあたっての制限
比例連結を用いて報告されるジョイント・ベンチャーに対する持分に関連する営業、投資及び財務の各活動によって生じるキャッシュ・フローの総額
事業規模の維持に要するキャッシュ・フローと区別される、事業規模の拡大を示すキャッシュ・フローの総額

各報告セグメント(IFRS第8号「事業セグメント」参照)の営業、投資及び財務の活動によって生じるキャッシュ・フローの金額

 

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