現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成22年12月31日現在)
13.開示
企業は次の事項を開示しなければなりません(IAS21.52,53,54,55,57)。
① | 純損益に認識された為替換算差額(IFRS第9号及びIAS第39号に従って純損益を通じて公正価値で測定される金融商品から生じたものを除く) |
② | その他の包括利益に認識され資本の独立の区分に累積されている正味為替換算差額及び期首及び期末時点の為替換算差額の調整 |
③ | 表示通貨が機能通貨と異なる場合には、その旨およびその理由 |
④ | 報告企業又は重要な在外営業活動体の機能通貨に変更が場合には、その旨及び変更の理由 |
⑤ |
財務諸表はIFRSに準拠している旨 (企業が機能通貨と異なる通貨で財務諸表を表示する場合で、本基準に定められる換算方法を含めてIFRSのすべての規定に準拠している場合のみ) ただし、企業が機能通貨又は表示通貨と異なる通貨で財務諸表又は財務情報を表示するが、当該要件を満たしていない場合には、企業は次の事項を実施しなければなりません。 |
(a) | IFRSに準拠した情報と区別するために、当該情報を補足情報として明確に特定する | |
(b) | 補足情報が表示される通貨を開示する | |
(c) | 企業の機能通貨及び補足情報を決定するために使用された換算方法を開示する |
なお、上記③、④、⑤関する規定は、連結財務諸表の場合は親会社の機能通貨に適用します(IAS21.51)。
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