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(平成22年12月31日現在)
11.在外営業活動体の処分又は部分的な処分
<処分の場合>
在外営業活動体の処分時には、その他の包括利益に認識され資本の独立の区分に累積されていた、当該在外営業活動体に関連した為替換算差額の累計額は、処分による利得又は損失が認識される時に資本から純損益に、組替調整額として振替えなければなりません(IAS21.48)。
在外営業活動体に対する企業の持分全体の処分に加えて、次の場合には、元の子会社、関連会社または共同支配企業に対する持分を企業が保持しているとしても、処分として会計処理しなければなりません(IAS21.48A)。
・ | 在外営業活動体を含んでいる子会社に対する支配の喪失 |
・ | 在外営業活動体を含んでいる関連会社に対する重要な影響力の喪失 |
・ | 在外営業活動体を含んでいる共同支配企業に対する共同支配の喪失 |
なお、在外営業活動体を含んでいる子会社を処分したときには、その在外営業活動体に関する為替差額の累計額のうち非支配持分に帰属していたものは、認識の中止を行うが、純損益に振り替えてはなりません(IAS21.48B)。
<部分的な処分の場合>
在外営業活動体を含んでいる子会社を部分的に処分した場合(すなわち、子会社の支配の喪失を伴わない子会社持分の一部売却の場合)、企業は、その他の包括利益に認識されていた為替差額の累計額に対する比例的持分を、当該在外営業活動体に対する非支配持分に改めて帰属させなければなりません。それ以外の部分的な処分においては、企業は、その他の包括利益に認識されていた為替差額の累計額に対する比例的持分のみを純損益に振り替えなければならなりません。(IAS21.48C)
なお、企業が、在外営業活動体に対する持分を、当該事業体の全部又は一部の売却、清算、株式資本の償還、又は放棄によって処分又は部分的に処分することがありますが、在外営業活動体の帳簿価額の引下げは、部分的な処分には該当しません。したがって、その他の包括利益に認識された為替差損益のいかなる部分も、評価減の時点では純損益に振り替えてはいけません(IAS21.49)。
12.為替換算差額の税効果
外貨建取引上の差損益及び企業(在外営業活動体を含む)の業績と財政状態を異なる通貨に換算することにより生じる為替換算差額は、税効果を伴うことがありますが、この場合、IAS第12号「法人所得税」を適用しければなりません(IAS21.50)。
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