現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成22年12月31日現在)
12.会計方針の変更
会計方針の変更は、次のいずれかにより反映しなければなりません(IAS34.43)。
ただし、新しい基準又は解釈指針によって経過措置が設けられている場合は、当該経過措置に従います。
(a) |
当該事業年度の過去の中間期間の財務諸表、及びIAS第8号に従って年次の財務諸表について修正再表示される過年度の対応する中間期間の財務諸表を修正再表示する |
(b) |
新しい会計方針を過去のすべての期間に適用した場合における事業年度の期首時点の累積的影響額を算定することが実務上不可能である場合には、実務上可能な最も古い時点から将来に向かって新しい会計方針を適用するように、当事業年度の過去の中間期間及び過年度の対応する中間期間の財務諸表を修正する |
上述の原則の目的の1つは、事業年度全体を通じて、一定の種類の取引に対して単一の会計方針が適用されるようにすることであります(IAS34.44)。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。