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(平成22年12月31日現在)
4.中間財務報告書の構成要素
<完全な財務諸表一式の構成要素>
IAS第1号は、「完全な財務諸表一式」を、次の構成要素を含むものと定義しています(IAS34.5)。
詳細はIAS第1号「財務諸表の表示」で解説しています。
① | 財政状態計算書(a statement of financial position) |
② | 包括利益計算書(a statement of comprehensive income) |
③ | 所有者持分変動計算書(a statement of changes in equity) |
④ | キャッシュ・フロー計算書(a statement of cash flows) |
⑤ | 重要な会計方針の概要およびその他の説明情報で構成される注記 |
⑥ | 企業が会計方針を遡及適用する場合、または財務諸表項目を遡及して修正再表示を行う場合には、比較対象期間のうち最も早い年度の期首時点の財政状態計算書 |
<要約財務諸表一式の構成要素>
中間財務報告書は、最小限、次のものを含んでいなければなりません(IAS34.8,8A)。
① | 要約財政状態計算書(a condensed statement of financial position) |
② | 要約包括利益計算書(a condensed statement of comprehensive income) |
③ | 要約持分変動計算書(a condensed statement of changes in equity) |
④ | 要約キャッシュ・フロー計算書(a condensed statement of cash flows) |
⑤ | 精選された説明的注記 |
要約包括利益計算書は、1計算書方式、2計算書方式のいずれかにより表示されます。
5.中間財務諸表の様式及び内容
● 中間財務報告書の中で「完全な財務諸表一式」を公表する場合
企業が、中間財務報告書の中で「完全な財務諸表一式」を公表するときは、その財務諸表の様式及び内容は、完全な財務諸表一式の定め(IAS第1号「財務諸表の表示」)に従ったものでなければなりません。(IAS34.9)
● 中間財務報告書の中で「要約財務諸表一式」を公表する場合
企業が、中間財務報告書の中で「要約財務諸表一式」を公表するときは、その要約財務諸表は、少なくとも直近の年次財務諸表中に掲記された各々の見出し及び小計並びに本基準で要求されている精選された説明的注記を含んでいなければなりません。
追加の表示項目又は注記も、もしそれらを記載しなかったならば当該要約財務諸表が誤解を招くものとなるときには、記載しなければなりません。(IAS34.10)
なお、企業の直近の年次財務報告書が連結ベースであった場合、中間財務報告書も連結ベースで作成しなければなりませんが、当該年次報告書に、親会社の個別財務諸表も追加されて掲載されている場合、中間財務報告書にも親会社の個別財務諸表を追加して掲載することができます(IAS34.14)。
<1株当たり利益情報の開示>
企業がIAS第33号「1株当たり利益」の適用範囲に含まれている場合には、中間期間に係る純損益の構成要素を表示する計算書(2計算書方式で表示する場合には、分離された損益計算書)において、企業は当該期間に係る「基本的1株当たり利益」及び「希薄化後1株当たり利益」を表示しなければなりません。(IAS34.11,11A)
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