株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第23号「借入費用」(認識・開示)

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(平成22年12月31日現在)

4.認識 -原則-

企業は、適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入費用を、当該資産の取得原価の一部として資産化し、その他の借入費用を、発生した期間の費用として認識しなければなりません(IAS23.8)。

適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入費用とは、適格資産に関する支出が行われなかったならば避けられた借入費用です(IAS23.10)。

 

-適格資産の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合-

適格資産の取得、建設又は生産を直接の発生原因とする借入費用は、借入費用が将来、企業に経済的便益をもたらす可能性が高く、かつ、原価が信頼性をもって測定可能であるときに、そのような借入費用は資産の取得原価の一部として資産化されます。

そのため、適格資産の帳簿価額又は最終見込原価が、当該資産の回収可能価額又は正味実現可能価額を超過する場合には、他の基準の定めに従って、帳簿価額の評価減(減損)又は全額償却が行われます(IAS23.16)。

なお、企業がIAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」を適用する際には、借入費用のうち同じ期間中のインフレーションを相殺する分を費用として認識しなければなりません(IAS23.9,IAS29.21)。

5.認識 -資産化に適格な借入費用-

<特定目的の借入の場合>


特定の適格資産を取得する目的で、企業が特別に資金を借り入れた場合には、当該適格資産に直接関連する借入費用は容易に識別できます(IAS23.10)。このような場合、企業は、当企業が適格資産を取得するために特別に資金を借り入れた範囲で、資産化に適格な借入費用の金額を、①-②の金額として算定しなければなりません(IAS23.12)。

 

期中に当該借入金について発生した実際の借入費用
当該借入れの一時的な投資による投資利益

 

適格資産のための資金調達で、資金の一部又は全額を適格資産に係る支出に使用する前に企業が借入資金を入手し、関連する借入費用が発生することがありますが、そのような場合、その資金は、適格資産に係る支出を行うまで一時的に投資されることが多いと思われます。当期中の資産化に適格な借入費用額の算定にあたっては、そうした資金について得た投資利益を発生した借入費用から控除します。(IAS23.13)

 

なお、個々の借入金と適格資産との直接的な関係を識別したり、適格資産がなければ避けられたであろう借入金を特定したりすることが困難なことがあります。例えば、企業の財務活動が本社や企業グループの金融子会社で一元化されている場合などに生じます。このような場合、適格資産の取得に直接起因する借入費用の金額を決定することは困難のため、判断の行使が必要とされます。(IAS23.11)

 

<一般目的の借入の場合>


企業が一般目的で資金を借り入れ、適格資産を取得するためにそれを使用した場合、その範囲で、企業は、「当該資産に係る支出」に「資産化率」を乗じて、資産化に適格な借入費用の金額を算定しなければなりません。

この資産化率は、適格資産を取得するために特別に行った借入れを除く、企業の当期中の借入金残高に対する借入費用の加重平均として計算しなければなりません。

ただし、期中に資産化される借入費用の金額は、期中に発生した借入費用の金額を超えてはいけません。(IAS23.14)

 

なお、借入費用の加重平均を計算する際に、親会社と子会社のすべての借入金を含めることが適当な場合もあれば、各子会社が自らの借入金に対する借入費用の加重平均を使用することが適当な場合もあります(IAS23.15)。

6.認識 -資産化の開始-

企業は、適格資産の取得原価の一部としての借入費用の資産化を、開始日(commencement date)において開始しなければなりません。

資産化の開始日は、企業が次の条件のすべてを最初に満たした日になります(IAS23.17)。

 

資産に係る支出が発生していること ※1
借入費用が発生していること
意図した使用又は販売に向けて資産を整えるために必要な活動に着手していること ※2

 

※1

適格資産に係る支出には、現金の支払、現金以外の資産の譲渡又は利付負債の引受けとなる支出だけが含まれます(IAS23.18)。

※2

意図した使用又は販売に向けて資産を整えるために必要な活動には、資産の物理的な建設以外のものも含まれます。例えば、物理的な建設の開始前の許可獲得に関連する活動のような、技術的作業及び管理的作業等が挙げまれます。しかし、そうした活動には、資産の状態を変えるような生産又は開発が行われていない単なる資産の保有は含まれません。例えば、建設目的のために取得した土地が、関連する開発活動が行われずに単に保有されている期間に発生した借入費用は、資産化に適格ではありません(IAS23.19)。

7.資産化の中断・終了

<資産化の中断>


企業は、適格資産の活発な開発を中断している期間中は、借入費用の資産化を中断しなければなりません(IAS23.20)。

 

ただし、一時的な中断が、資産を意図したように使用又は販売できるようにするための過程の必要な一部である場合には、企業は借入費用の資産化を停止しません。例えば、水位が高いために橋の建設が遅れているが、当該地域では建設期間中にそのような高い水位となることが一般的である場合には、その期間中も資産化は継続します。(IAS23.21)

 

<資産化の終了>


企業は、意図した使用又は販売に向けて適格資産を整えるのに必要な活動が、実質的にすべて完了した時点で借入費用の資産化を終了しなければなりません(IAS23.22) 。

 

たとえ、日常的な管理的作業が未だ継続中であっても、通常、資産は物理的建設が完了した時点で、意図した使用又は販売の準備ができたことになります。小規模の修正(購入者又は使用者の仕様に合わせるための不動産の装飾など)だけが残っている場合、これは実質的にすべての活動が完了したことを示しています。(IAS23.23)

 

企業が適格資産の建設を部分的に完成し、他の部分の建設が継続していても完成した部分の使用が可能である場合には、企業は、当該部分を意図した使用又は販売のために準備するのに必要な活動が実質的にすべて完了した時点で、借入費用の資産化を終了しなければなりません。(IAS23.24)

例えば、数棟の建物からなるビジネスパークでそれぞれの建物が別々に使用できるものは、資産の他の部分の建設が継続していても各部分が使用可能な適格資産に該当すると考えられます。(IAS23.25)

8.開示

財務諸表には、次の事項を開示しなければなりません(IAS23.26)。

 

当期中に資産化した借入費用の金額
資産化に適格な借入費用の金額の算定に使用した資産化率

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