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(平成22年12月31日現在)
18.開示
無形資産に関して下記事項の開示が要求されています(IAS38.118,120,122,124,126,128)。
【無形資産勘定に関する内容(種類ごと自己創設無形資産とその他の無形資産とを区別して)】
① | 耐用年数の確定の有無、確定している場合には採用している耐用年数または償却率 | |
② | 耐用年数を確定できる無形資産について採用する償却方法 | |
③ | 期首および期末の償却累計額控除前帳簿価額および償却累計額(減損損失累計額との合計) | |
④ | 無形資産の償却額が含まれている包括利益計算書の項目 | |
⑤ | 期首および期末における帳簿価額の調整表 | |
1) |
増加額 (ただし、内部開発による増加額、個別の取得による増加額、企業結合での取得による増加額を別々に表示) |
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2) | IFRS第5号に従って、売却目的保有として区分された資産または売却目的として保有する資産として区分される処分グループに含まれた資産およびその他処分資産 | |
3) |
再評価により生じた増加又は減少 IAS第36号に従ってその他の包括利益に認識されるか又は戻された減損損失から生じた増加又は減少 |
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4) | IAS第36号に従って損益に認識された減損損失 | |
5) | IAS第36号に従って損益に戻し入れられた減損損失 | |
6) | 当期の償却額 | |
7) | 機能通貨から異なる表示通貨への財務諸表の換算から生じる正味の為替換算差額
(報告企業の表示通貨への在外営業活動体への換算を含む) |
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8) | その他の増減 |
無形資産の種類とは、ブランド名やソフトウェア、ライセンス、著作権等が挙げられます(IAS38.119)。
上記 3),4),5)については、IAS第36号に従い減損した無形資産に関する情報も加えて開示する必要があります。
【無形資産に関するその他付随情報】
① | 耐用年数を確定できないと査定した無形資産について、当該資産の帳簿価額および耐用年数を確定できないと査定した根拠となる理由 | |
② | 財務諸表上の重要性がある個々の無形資産の詳細、帳簿価額、残存償却期間 | |
③ | 政府補助金を使用して取得し、公正価値で当初認識した無形資産に関する次の情報 | |
1) | 当初認識された公正価値 | |
2) | 資産の帳簿価額 | |
3) | 認識後の測定について、原価モデルと再評価モデルのいずれを採用しているか | |
④ | 権利が制限されている無形資産の存在およびその帳簿価額、ならびに負債の保証として担保となっている無形資産の帳簿価額 | |
⑤ | 無形資産の取得に関し約定した金額 |
<再評価モデルを採用している場合の開示内容>
① | 再評価の実施日 |
② | 再評価された無形資産の帳簿価額 |
③ | 再評価された無形資産を原価モデルで測定した場合の帳簿価額 |
④ | 無形資産に関連する再評価剰余金の期首および期末の金額 |
⑤ | 無形資産の公正価値の見積りに適用した方法および重要な仮定 |
①~③については無形資産の種類ごと開示しなければなりません。
<研究開発支出に関する事項>
・期中に費用に認識した研究開発支出の合計額
<必要に応じて開示が望まれる事項>
① | 現在使用中の償却済みの無形資産についての説明 |
② | 認識規準を満たさなかった等により資産として認識されていないが企業が支配している重要な無形資産に関する簡潔な記述 |
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