株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第38号「無形資産」(認識の中止、その他の論点)

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(平成22年12月31日現在)

16.減損

企業は、無形資産が減損しているかどうかを判定するために、IAS第36号「資産の減損」を適用しなければなりません(IAS38.111)。

17.認識の中止

無形資産は、次の場合に中止します。(IAS38.112)

 

・処分時

・使用または処分により、予定した将来の経済的便益が期待できなくなったとき

 

無形資産の認識の中止から生じる利得または損失は、正味の処分収入から当該資産の帳簿価額との差額として算定され、当該資産の認識の中止時に損益として認識します。なお、無形資産の認識の中止から生じた益は、利得(gain)であり収益(revenue)に分類してはいけません。(IAS38.113)

 

また、企業が、無形資産に当該資産項目の構成部分の取替原価を計上する場合には、取り替えられた構成部分の帳簿価額の認識を中止しなければなりません。取り替えられた構成部分の帳簿価額を決定することが実務上不可能な場合には、取り替えられた構成部分の取得原価として、取替原価を使用することができます(IAS38.115)。

 

さらに、当該処分対価は、公正価値で認識されるため、現金価格相当額と処分対価との間に差額がある場合には、当該差額を実効金利法により利息収益計上する必要があります。(IAS38.116)

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