株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第38号「無形資産」(認識後の測定 2/3)

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(平成22年12月31日現在)

13.認識後の測定 -原価モデル(耐用年数を確定できる無形資産)-

耐用年数を確定できる無形資産の償却可能額は、当該資産の耐用年数にわたり規則的に配分します(IAS38.97)。

 

<償却方法>


適用する償却方法は、企業によって予想される資産の将来の経済的便益の消費パターンを反映しなければなりません。採用された償却方法は、その資産から生じる経済的便益の見積消費パターン、その資産から生じる経済的便益の見積消費パターンに変化のない限り、各期を通じて継続して適用します。

消費パターンを信頼性をもって決定できない場合には、定額法(straight-line method)を採用しなければなりません。

各年度の償却負担額は、他の基準が他の資産の帳簿価額を含めることを許容または要求している場合を除き、費用として認識しなければなりません。(IAS38.97,98,99)

 

<償却可能価額と残存価額>


償却可能額(depreciable amount)」とは、資産の取得原価(または取得原価に代わる他の価額)から残存価額を控除した金額をいいます(IAS38.97)。

残存価額(residual value)」とは、当該資産の耐用年数が到来し、耐用年数の終了時点で予想される当該資産の状態であったとした場合に、企業が当該資産を処分することにより現時点で獲得するである見積金額(処分費用の見積額を控除後)をいいます(IAS38.97)。

 

無形資産の残存価額は、次のいずれかに該当する場合を除きゼロと推定します(IAS38.100)。

 

資産の耐用年数が終了する時点において、当該資産を第三者が購入する約定がある
資産に活発な市場が存在し、かつ、その市場を参照することにより残存価額を決定可能であり、さらに、その資産の耐用年数が終了する時点でもそのような市場が存在する可能性が高い

 

<償却の開始と中止>


償却は、当該資産が使用可能となったとき、例えば当該資産が経営者の意図する方法により操業可能となるのに必要な場所及び条件に置かれたときに開始します(IAS38.97)。

また、償却は、当該資産が、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的保有に分類された日と資産の認識が中止される日のいずれか早い時点で中止します。(IAS38.97)

 

<残存価額、償却期間(耐用年数)、償却方法の見直し>


耐用年数を確定できる無形資産の残存価額、償却期間(耐用年数)および償却方法は、少なくとも各事業年度末において見直さなければなりません。当該変更は、IAS第8号「開会方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、会計上の見積りの変更(change in accounting estimates)として会計処理します。(IAS38.102,104)

 

14.認識後の測定 -原価モデル(耐用年数を確定できない無形資産)-

耐用年数を確定できない無形資産は、償却せずにIAS第36号「資産の減損」に従い、毎年もしくは減損の兆候がある場合に都度に減損テストの実施を行います。(IAS38.107,108)

 

<耐用年数の査定の見直し>


償却を実施しない無形資産は、当該資産の耐用年数を確定できないものとする事象または状況が引き続き存在するかどうか毎年見直す必要があります。

もしそれらが存在しなくなった場合には、耐用年数を確定できないものから確定できるものに変更し、IAS第8号「開会方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って会計上の見積りの変更として会計処理しなければなりません。(IAS38.109)

なお、耐用年数を確定できない無形資産はについて耐用年数を確定できないものから有限であると再査定した場合は、減損の兆候となります。(IAS38.110)

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