現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成22年12月31日現在)
10.費用の認識
無形項目に関する支出は、次のものを除き、その発生時に費用として認識しなければなりません(IAS38.68)。
・ | 認識規準を満たす無形資産の取得原価を構成する支出 |
・ |
企業結合で取得した無形資産として認識することができない項目 (この場合はその項目は取得日現在ののれんとして認識される金額の一部を構成することになります) |
以上のほか、発生時点に費用として認識される支出の例として下記が挙げられます(IAS38.69)。
・開業準備活動に関する支出
・訓練活動に関する支出
・広告宣伝及び販売促進活動に関する支出
・企業の一部または全体の移転または組織変更に関する支出
なお、当初費用として認識した無形項目に関する支出は、事後的に無形資産の取得原価の一部として認識することはできません(IAS38.71)。
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