株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第38号「無形資産」(認識・当初の測定 3/4)

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(平成22年12月31日現在)

7.認識・当初の測定 -その他の方法で取得した場合-

<政府の補助金により取得した場合>


政府補助金を使用して無償または名目価格で無形資産を取得することがあります。例えば、空港の発着権、ラジオ・テレビ局の事業免許、輸入免許または割当枠、その他制約された資源へのアクセスに必要な権利のような無形資産を政府が企業に移転、配分する場合などが該当します。(IAS38.44)

 

この場合、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に従い、下記のいずれかの金額で取得時に認識します。

 

公正価値
名目金額(IAS第20号で容認されるその他の処理)に、資産をその目的に使用するための準備に直接必要とした一切の支出を加算した金額

  

 

<交換により取得した場合>


交換取引により取得した無形資産の取得原価は、下記の場合を除き公正価値で測定されます。下記場合に該当し、公正価値で測定されいない場合には、その取得原価は、引き渡された資産の帳簿価額で測定されます。(IAS38.45)

 

 ・交換取引が経済的実質を欠いている場合

 ・受領した資産または引き渡した資産の公正価値を信頼性をもって測定できない場合

 

● 経済的実質の有無

交換取引が、経済的実質を有しているかどうかについて、将来キャッシュ・フローがその取引の結果、変化すると想定される範囲を考慮して判断します。

 

具体的には、次の場合は、経済的実質を有していることになります(IAS38.46)。

a. 受領した資産のキャッシュ・フローの構成(リスク、時期、金額)が譲渡した資産のキャッシュ・フローの構成と異なっている場合で、かつ、変化が交換された資産の公正価値に比べて重要な場合
 または
b.   企業の営業活動のうち取引に影響を受ける部分の企業固有価値が当該取引により変化する場合で、かつ、当該変化が交換された資産の公正価値に比べて重要である

 

企業固有価値(entity-specific value)」とは、 企業が資産の継続的使用及びその耐用年数の終了時における処分から生じると予想する、または負債を決済する際に生じると予想するキャッシュ・フローの現在価値をいいます(IAS38.8)。

 

● 公正価値の測定

比較可能な市場取引が存在しない無形資産の公正価値は、合理的な公正価値の見積りの範囲の変動が、当該資産に関して重要でない、または、範囲内における様々な見積の確率が合理的に評価でき公正価値の見積りに使用できる場合に、信頼性をもって測定可能となります。公正値が信頼性をもって測定できる場合には、引き渡した資産の公正価値を受領した資産の取得原価を測定するために使用します(ただし、受領した資産の公正価値がより明らかとなる場合を除く)。(IAS38.47)

前へ  次へ

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

お問い合わせ

PAGETOP