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(平成23年1月31日現在)
8.減損と減損の補填
企業は、有形固定資産項目が減損しているかどうかを判定するために、IAS第36号「資産の減損」を適用します。
一方、減損、滅失または手放した有形固定資産項目に対する第三者からの補填(compensation)は、補填が受領可能となる時点で、収益として会計処理しなければなりません。
なお、有形固定資産項目の減損または滅失、関連する第三者からの補填にかかる請求または支払、およびその後の代替資産の購入または建設は、別個の経済事象であり、下記のように個別に会計処理します。
① | 有形固定資産項目の減損は、IAS第36号に従って認識する |
② | 除去または処分した有形固定資産項目の認識の中止は、本基準に従って行う |
③ | 減損、滅失または手放した有形固定資産項目に対する第三者からの補填は、補填が受領可能となるときに収益の算定に含める |
④ | 代替として修復、購入または建設した有形固定資産項目の取得原価は、本基準に従って算定する |
9.認識の中止
有形固定資産項目の帳簿価額の認識は、次の場合に中止します(IAS16.67)。
・処分時
・その使用または処分から将来における経済的便益が何ら期待されないとき
有形固定資産項目の認識の中止から生じる利得または損失は、正味の処分収入から当該資産項目の帳簿価額との差額として算定され、当該資産項目の認識中止時に損益として認識します(ただし、セール・アンド・リースバックの場合を除く)。
有形固定資産項目の認識の中止から生じた益は、利得(gain)であり収益(revenue)に分類してはいけません。(IAS16.67,71)
また、企業が、有形固定資産項目に当該資産項目の構成部分の取替原価を計上する場合には、取り替えられた構成部分が個別に減価償却されていたかどうかにかかわらず、取り替えられた構成部分の帳簿価額の認識を中止しなければなりません。取り替えられた構成部分の帳簿価額を決定することが実務上不可能な場合には、取り替えられた構成部分の取得原価の目安として、取替原価を使用することができます(IAS.16.70)
さらに、当該処分対価は、公正価値で認識されるため、現金価格相当額と処分対価との間に差額がある場合には、当該差額を実効金利法により利息収益計上する必要があります(IAS16.72)。
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