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(平成23年1月31日現在)
14.測定期間
測定期間とは、取得企業が企業結合に関して認識した暫定的な金額を修正することができる取得日後の期間をいいます。
取得企業が、取得日時点に存在した事実及び状況について求めていた情報を受領するか、もはや追加的な情報を入手することができないことを確認した時点で測定期間は終了しますが、測定期間は取得日から1年を超えてはなりません。(IFRS3.45、46)
測定期間は、取得企業が本基準の定めに従って取得日現在の次の項目を識別し測定するのに必要な情報を入手するための合理的な時間を与えます。(IFRS3.46)
・取得した識別可能な資産、引き受けた負債、及び被取得企業の非支配持分
・被取得企業に関する移転された対価(又はのれんの測定に用いたその他の金額)
・段階的に達成された企業結合の場合には、取得企業が従来保有していた被取得企業に対する資本持分
・その結果、算定されたのれん又は割安購人益
<決算日を跨ぐ場合>
企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、取得企業は、会計処理が完了していない項目の暫定的な金額を財務諸表上で報告しなければなりません。
測定期間中、取得企業は、取得日時点で存在し、それを知っていたならば取得日時点て認識した金額の測定に影響したであろう事実及び状況について入手した新しい情報を反映するために、取得日時点で認識した暫定的な金額を遡及修正しなければなりません。また、測定期間中に、取得日時点で存在していた事実や状況に関する新しい情報を入手し、それを知っていたならば取得日時点で追加的な資産又は負債を認識する結果となっていたであろう場合には、取得企業は当該資産又は負債を認識しなければなりません。(IFRS3.45)
<取得日後に入手した情報の検討>
取得企業は、取得日後に入手した情報が、認識された暫定的な金額の修正とすべきものなのか、それとも取得日後に発生した事象から生じたものなのかを決定するため、すべての関連する要因を考慮しなければなりません。関連する要因としては、追加的な情報を入手した日及び取得企業が暫定的な金額の変更の理由を識別できるか否かが含まれます。取得日の直後に入手した情報は、数か月後に入手した情報よりも、取得日時点て存在していた状況を反映している可能性が高いと考えられます。(IFRS3.47)
<取得日後に入手した情報による会計処理>
取得日後に入手した情報が、認識された暫定的な金額の修正とすべきものについては、取得企業は、識別可能資産(負債)について認識した暫定的な金額の増加(減少)を、のれんの減額(増額)により認識します。
しかし、場合により測定期間中に入手した新しい情報により、複数の資産又は負債の暫定的な金額が修正される場合があります。例えば、被取得企業の設備の1つで発生した事故に関連する損害賠償を支払う負債を取得企業が引き受けており、その一部または全部が被取得企業の損賠賠償責任保険契約で補償される場合、負債に関し認識された暫定的な金額の変更から生じたのれんの修正は、保険会社に対する未収保険金について認識された暫定的な金額の変更によって生じたのれんの修正により全部または一部が相殺されることになります。(IFRS3.48)
測定期間中は、取得企業は、暫定的な金額の修正を、企業結合の会計処理が取得日において完了したかのようにして、認識しなければなりません。したがって、取得企業は、当初の会計処理を完了させるに際して認識された減価償却費、償却費又はその他の収益の変更も含めて、必要に応じて、財務諸表に表示されている過年度の比較情報を修正しなければなりません。(IFRS3.49)
なお、測定期間の終了後に、取得企業が企業結合の会計処理を修正するには、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従い、誤謬の訂正として処理する必要があります。(IFRS3.50)
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