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(平成23年1月31日現在)
9.取得した識別可能な資産、引き受けた負債および被取得企業に対する非支配持分の測定
<測定の原則>
取得企業は、取得した識別可能な資産及び引き受けた負債を、取得日の公正価値で測定しなければなりません。(IFRS3.18)
取得企業は、企業結合ごとに被取得企業のすべての非支配持分を下記方法のいずれかで測定しなければなりません。(IFRS3.19)
・公正価値
・被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配持分の比例的持分
<測定において留意すべき事項>
・評価性引当金
取得企業は、取得日公正価値で測定されている企業結合で取得した資産に対して、取得日時点で個別の評価性引当金を認識してはなりません。将来キャッシュ・フローの不確実性の影響は、公正価値の測定値に含まれているからです。(IFRS3.B41)
・取得企業が、使用しないことを意図しているか又は他の市場参加者が使用するであろう方法とは異なる方法で使用することを意図している資産
競争上の理由又はその他の理由で、取得企業が、例えば研究開発無形資産等の取得資産を使用しないことを意図しているか又は他の市場参加者が使用するであろう方法とは異なる方法で使用することを意図している場合が考えられますが、そのような場合であっても、取得企業は他の市場参加者の使用方法に従って資産を公正価値で測定しなければなりません。(IFRS3.B43)
・被取得企業に対する非支配持分
IFRS第3号では、取得企業が、被取得企業の非支配持分を取得日現在の公正価値で測定することを許容しています。取得企業が保有していない持分株式に関して、活発な市場がある場合、当該価格に基づいて、非支配持分の取得日公正価値を測定することができますが、活発な市場の価格を入手できない場合は、非支配持分の公正価値を、その他の評価技法を用いて測定することになります。(IFRS3.B44)
なお、取得企業の被取得企業に対する持分の公正価値と、非支配持分の公正価値は、1株当たりベースで異なる場合があります。主な相違は、被取得企業に対する取得企業の持分の1株当たり公正価値に支配プレミアムを含めているか、又はその逆に、非支配持分の1株当たり公正価値に支配の欠如による割引(少数株主ディスカウントとも呼ばれる)を織り込んでいることなどによります。(IFRS3.B45)
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