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(平成23年1月31日現在)
6.会計上の見積りの変更 -会計処理-
事業活動には不確実性が存在するため、財務諸表の項目には、正確に測定できず、見積りのみで測定される項目も多くあります。見積りは、最新の入手可能な信頼のおける情報に基づく判断を伴います。
例えば、次の事項についての見積もりが要求されます。(IAS8.32)
・不良債権
・棚卸資産の陳腐化
・金融資産または金融負債の公正価値
・償却資産の耐用年数または内包される経済的便益の費消の予想パターン
・保証債務
見積りの基礎となった状況が変化したこと、または新しい情報やより多くの経験により、見積りの修正、すなわち会計上の見積りの変更が必要となる場合があります(IAS8.34)。
「会計上の見積りの変更(a change in accounting estimate)」とは、資産や負債の現状の評価、及び資産や負債に関連して予測される将来の便益及び義務を評価した結果生じる資産又は負債の帳簿価額又は資産の定期的な費消額の調整をいいます。会計上の見積りの変更は新しい情報や新しい展開から生じるものであり、誤謬の訂正ではありません(IAS8.5)。
適用された測定基礎の変更は、会計方針の変更であり、会計上の見積りの変更ではありません。会計上の見積りの変更と会計方針の変更との区別が困難な場合には、その変更は、会計上の見積りの変更として処理されます。
会計上の見積りの変更の影響は、下記処理をおこなうことにより当期および将来に向かって認識することになります。
① | 資産、負債および資本項目に関連する場合は、変更期に関連する資産、負債、資本の帳簿価額を修正し当該変更を認識する |
② | 以下の期間の純損益に含めることにより、当該変更を認識する |
・変更が当期のみ影響を与える場合、当期の純損益に含めて認識する ・変更が当期および将来に影響を与える場合、当期および将来の純損益に含めて認識する |
7.会計上の見積りの変更 -開示-
影響を見積もることが実務上不可能な場合を除き、当期に影響を及ぼすか、または将来の期間に影響を及ぼすと予想される会計上の見積りの変更について、その「内容」と「金額」の開示が求められています(IAS8.39)。
また、将来の期間に対する影響額が、それを見積ることが実務上不可能なために開示されない場合、「その旨」を開示する必要があります(IAS8.40)。
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