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(平成23年12月31日現在)
16.議決権や類似の権利が被投資企業のリターンに重要な影響を与えないときのパワー
被投資企業の目的およびデザインを評価する際に(IFRS10.B5-B8参照)、投資企業は、被投資企業の設立時点にデザインの一環として行われた関与と意思決定を考慮し、取引条件と関与の特徴が、投資企業にパワーを与えるのに十分な権利を提供しているかどうか、評価しなければならりません。
被投資企業のデザインへの関与だけでは投資企業に支配を与えるのに十分ではありませんが、デザインへの関与は、投資企業がそれに被投資企業に対するパワーを与えるのに十分な権利を得る機会を有していたことを示唆する場合があるからです。(IFRS10.B51)
さらに、投資企業は、被投資企業の設立時に設定されたコール条項付き権利やプット条項付き権利、清算権のような契約上の取り決めを考慮しなければなりません。
これらの契約上の取り決めが、被投資企業と密接に関係のある活動に関係している場合、これらの活動は、たとえそれらが被投資企業の法的な境界線の外側で発生している場合であっても、実質的には被投資企業の全体的な活動における不可欠な部分になります。したがって、契約上の取り決めに組み込まれている明示的、暗黙的な意思決定権のうち被投資企業と密接に関係しているものは、被投資企業に対するパワーの決定の際して、関連する活動と考える必要があります。(IFRS10.B52)
一部の被投資企業については、関連する活動は特定の状況または事象が生じた場合のみ発生します。被投資企業は、そうした特定の状況または事象が生じない限り、それが生じるまで、活動の指示およびリターンがあらかじめ決定されているようにデザインされる場合があります。
この場合、これらの状況または事象が発生した場合の被投資企業の活動に関する意思決定のみが、リターンに重要な影響を及ぼし、それゆえ関連する活動になり得ます。
意思決定を行う権利が状況または事象の発生に左右されるという事実それ自体では、権利が防御権であるということにはならない。(IFRS10.B53)
投資企業は、被投資企業がデザイン通りに運営されることを確保する明示的か暗黙的な約束をしている場合があります。そのような約束は、投資企業のリターンの変動性に対するエクスポージャーを増加させ、したがって、投資企業がパワーを得るのに十分な権利を獲得するインセンティブも増大させる場合があります。
したがって、被投資企業が設計とおりに運営されることを確保するという約束は、投資者がパワーを有しているという兆候にはなり得るが、それだけでは投資企業にパワーを与えるものではなく、他の者がパワーを持つことを妨げるものではありません。(IFRS10.B54)
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