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(平成23年12月31日現在)
14.権利がフランチャイズ契約に関連する場合
被投資企業がフランチャイジー(加盟店)であるフランチャイズ契約においては、フランチャイザー(本部)に、フランチャイズ商標を保護するためにデザインされた権利を与えることがあります。フランチャイズ契約は通常フランチャイズを認可された会社の営業に関する意思決定権の一部をフランチャイザー(本部)に与えます。(IFRS10.B29)
ただし、一般に、フランチャイザー(本部)の権利は、他の者がフランチャイジー(加盟店)のリターンに重要な影響を与える意思決定を行う能力を制限しません。 また、フランチャイズ契約でのフランチャイザー(本部)の権利も、必ずしもフランチャイジー(加盟店)のリターンに著しく影響する活動を指図する現在の能力をフランチャイザー(本部)に与えるものではありません。(IFRS10.B30)
そのため、フランチャイジー(加盟店)のリターンに著しく影響する意思決定を行う現在の能力を持っていることと、フランチャイズ商標を保護する意思決定を行う能力を有することは区別する必要があります。フランチャイジー(加盟店)の関連する活動を指示する現在の能力を与える既存の権利を他の者が有していれば、フランチャイザー(本部)は、フランチャイジー(加盟店)対するパワーを持っていません。(IFRS10.B31)
フランチャイズ契約の締結によって、フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイズ契約の条件に従って事業を運営するための一方的な意思決定を行いますが、それは自己の計算のため行うものです。(IFRS10.B32)
なお、フランチャイジー(加盟店)の法的携帯や資金調達構造のような基本的意思決定に関する支配は、フランチャイザー(本部)以外の者によって決定される場合があり、また、フランチャイジー(加盟店)のリターンに著しく影響を与えることがあります。 この場合、フランチャイザー(本部)に提供される財務支援レベルがより低いほど、また、フランチャイジー(加盟店)からのリターンの変動性に対するフランチャイザー(本部)のエクスポージャーがより低いほど、フランチャイザー(本部)が防御権だけを有している可能性が高くなります。(IFRS10.B33)
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