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(平成23年12月31日現在)
9.被投資企業の目的およびデザイン
被投資企業を支配しているか否か評価するためには、被投資企業の関連する活動を識別する必要があります。
関連する活動に関する決定はどのように行われているのか、誰が当該関連する活動を指示する現在の能力を有しているのか、誰が当該関連する活動からリターンを受け取るのか、の検討において前提となるためです。
そのため、まず投資企業は関連する活動を識別するために、被投資企業の目的およびデザインを検討しなければなりません(IFRS.10.B5)。
<持分金融商品によって支配されていることが明らかな場合>
被投資企業の目的およびデザインを検討する場合、株主に被投資企業の普通株のような比例的議決権を与える持分金融商品を用いることによって、被投資企業が支配されていることが明らかな場合があります。
この場合、意思決定権限を変更する追加的な取り決めがなければ、支配の評価においては被投資企業の営業活動や資金調達の方針を決定するために議決権を十分に行使することができるかが焦点となります
最も単純なケースでは、議決権の過半数を保有する投資企業は、他の要因がなければ、被投資企業を支配しているといえます。(IFRS.10.B6)
より複雑なケースでは、投資企業が被投資企業を支配ているかどうか判断するために、「8.支配の3要素の評価における考慮事項」のその他の要因の一部もしくは全てを検討することが必要な場合があります。(IFRS.10.B7)
<議決権が支配の決定的要因とならないようにデザインされている場合>
議決権が、管理業務だけに関係している場合や、関連する活動が契約上の取り決めによって指示されている場合のように、議決権が被投資企業を支配しているとの決定的要因とならないように、被投資企業がデザインされている場合もあります。
このような場合、投資企業の被投資企業の目的とデザインの考察においては、被投資企業が負担するようにデザインされたリスク、被投資企業の関与している当事者に移転するようにデザインされたリスク、および投資企業がこれらのリスクのすべてに晒されているのか、もしくは部分的に晒されているのか、の考察も含めなければなりません。
リスクの考察は、下方リスクだけでなく上方への可能性も含んでいます。(IFRS.10.B8)
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