現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成23年12月31日現在)
1.目的
IFRS第10号の目的は、企業が他の企業を支配している場合の連結財務諸表の表示と作成に関する原則を定めることにあります(IFRS10.1)。
この目的を達成するために、以下のことを定めています(IFRS10.2)。
・ |
他の企業(子会社)を支配している企業(親会社)に、連結財務諸表の作成を要求する。 |
・ | 支配についての原則を定義する。 |
・ | 支配についての原則を適用する方法を示す。 |
・ |
連結財務諸表の作成に関する会計処理上の要求事項を示す。 |
なお、企業結合の会計処理上の要求事項とそれらの連結への影響についてはIFRS10号では取り扱わないと明記されています(IFRS10.3)。
2.範囲
親会社である企業は、連結財務諸表を開示しなければなりません。
ただし、次の場合は、連結財務諸表を作成する必要がありません(IFRS10.4)。
① | 次の条件のすべてを満たす場合 | |
・ | 親会社が他の企業の100%子会社であるか、他の企業の100%未満の子会社であり、他の所有者が親会社が連結財務諸表を開示しないことを知らされていて、それに反対していないこと | |
・ | 親会社の負債性または資本性金融商品が、公開市場で取引されていないこと | |
・ |
親会社が財務諸表を証券委員会その他の規制機関に公開市場で何らかの種類の証券を発行する目的で提出しておらず、提出する過程にもないこと |
|
・ |
親会社の最上位の親会社又はいずれかの中間親会社が、IFRSに準拠した公表用の連結財務諸表を作成していること |
|
② | IAS第19号「従業員給付」が適用される退職後給付制度またはその他の長期従業員給付制度 |
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。