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(平成22年12月31日現在)
4.短期従業員給付(定義)
「短期従業員給付(short-term employee benefits)」とは、従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12か月以内に決済の期限が到来する従業員給付(解雇給付を除く)をいい、例えば次に掲げるような項目があります。(IAS19.7、8)
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賃金、給料及び社会保障のための掛金 |
・ | 従業員が関連する従業員の勤務を提供した期間の末日後12か月以内に休暇に対する報酬の決済の期限が到来する(年次有給休暇及び有給疾病休暇のような)短期有給休暇 |
・ | 従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12か月以内に支払うべき利益分配及び賞与 |
・ | 現在の従業員に対する(医療給付、住宅、自動車及び無償又は補助金付きの財又はサービス等の)非貨幣性給付 |
短期従業員給付の会計処理は、債務又は費用を測定するために数理計算上の仮定を要せず、数理計算上の差異の可能性もないため、通常、単純です。また、短期従業員給付債務は、割引計算をしないで測定されます。(IAS19.9)
5.短期従業員給付(認識及び測定)
企業は、ある会計期間中に従業員が企業に勤務を提供した時に、当該勤務の見返りに支払うと見込まれる短期従業員給付の割り引かない金額を、次のように認識しなければなりません。(IAS19.10)
財政状態計算書上:すでに支払った金額の控除後の金額で負債(未払費用)として認識
すでに支払った金額が給付の割り引かない金額を超過する場合には、当該前払額が例えば将来支払額の減少又は現金の返還をもたらす範囲で、企業は当該超過額を資産(前払費用)として認識します。
包括利益計算書上:費用として認識
他の基準が当該給付を資産の取得原価に含めることを要求または許容している場合(例えばIAS第2号「棚卸資産」及びIAS第16号「有形固定資産」参照)を除きます。
IAS第19号では、上記基本原則をどのように適用すべきかについて「短期有給休暇」と「利益分配及び賞与制度」については具体的に規定しています。
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