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(平成23年1月31日現在)
1.目的
IFRS第3号の目的は、報告企業が企業結合およびその影響について財務諸表で提供する情報の目的適合性、信頼性および比較可能性を改善することにあります。(IFRS3.1)
そのために、IFRS第3号では取得企業が下記事項に関してどのように行うべきかに関する原則及び定めを設けています。(IFRS3.1)
① 財務諸表において、識別可能な取得した資産、引き受けた負債および被取得企業の非支配持分を識別し、測定する
② 企業結合において取得したのれん、または割安購入益(負ののれん)を認識し、測定する
③ 財務諸表の利用者が企業結合の性質および財務上の影響を評価できるようにするために、どの情報を開示すべきかを決定する
2.定義
IFRS第3号で使用されている主要な用語の定義は下記のとおりです。(IFRS3.付録A)
・被取得企業(acquiree)
企業結合において取得企業が支配を獲得する事業
・取得企業(acquirer)
被取得企業に対する支配を獲得する企業
・取得日(acquisition date)
取得企業が被取得企業に対する支配を獲得する日
・事業(business)
投資家又はその他の所有者、構成員又は参加者に対し、配当、コストの低減又はその他の経済的便益という形でのリターンを直接的に提供する目的で実施され管理される、活動及び資産の統合された組合せ
・企業結合(business combination)
取得企業が1つ又は複数の事業に対する支配を獲得する取引又はその他の事象。「真の合併」あるいは「対等合併」と呼ばれることのある取引も、本基準で使用されている意味での企業結合です。
・条件付対価(contingent consideration)
通常は、特定の将来の事象が発生した場合や条件が満たされた場合に被取得企業の旧所有者に対し、被取得企業に対する支配との交換の一部として、取得企業が追加的な資産又は資本持分を移転する義務。ただし、条件付対価は、特定の条件が満たされた場合に以前に移転した対価の返還を受ける権利を取得企業に与えることもあります。
・支配(control)
ある企業の活動からの便益を得るためにその企業の財務及び営業の方針を左右する力
・資本持分(equity interests)
本基準の目的上、資本持分は、投資家所有企業の所有者持分、及び相互会社の所有者、構成員または参加者の持分を意味するように広義で用いられています。
・のれん(goodwill)
企業結合で取得した、個別に識別されず独立して認識されない他の資産から生じる将来の経済的便益を表す資産
・識別可能(identifiable)
資産は、次のいずれかの場合には識別可能となります。
(a)分離可能である場合。すなわち、企業から分離又は分割することができ、個別に又は関連する契約、識別可能な資産もしくは負債とともに、売却、移転、権利供与、賃貸又は交換することができる場合(企業にそうする意図があるかどうかは関係ない)。
(b)契約上の権利又は他の法的権利から生じている場合(それらの権利が譲渡可能又は企業若しくは他の権利や債務から分離可能であるか否かは関係ない)。 ・無形資産(intangible asset)物理的実体のない識別可能な非貨幣性資産
3.範囲
本基準は、企業結合の定義を満たす取引またはその他の事象に適用されます。(IFRS3.2)
ただし、下記取引については適用されません。
・ジョイント・ベンチャーの設立
・事業を構成しない資産または資産グループ取得。この場合、取得企業は、識別可能な取得した個別の資産(IAS第38号「無形資産」の無形資産の定義および認識要件を満たす資産を含む)および引き受けた負債を識別し、認識しなければなりません。グループの取得原価は、購入日における対応する公正価値に基づいて、識別可能な個別の資産および負債に配分しなければなりません。当該取引または事象によりのれんは発生しません。
・共通支配下の企業はまたは事業の結合
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