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(平成23年1月31日現在)
1.目的
IAS第16号は、財務諸表利用者が企業の有形固定資産に対する投資及びその変動に関する情報を把握できるように、有形固定資産に関する一連の会計処理(認識、測定等)を体系的に定めています(IAS16.1)。
一方、日本基準では、有形固定資産に関する一連の会計処理を体系的に定めた規定は存在しないため、会計基準により明文化されていない部分は税法の規定に依拠している場合が多いのが現状です。
有形固定資産の会計処理における主要な論点は、資産の認識、その帳簿価額の算定、並びにそれに関して認識すべき減価償却費及び減損損失です。
2.範囲
IAS第16号は、他の基準で別段の会計処理が要求又は容認されている場合を除き、有形固定資産の会計に適用されます。
下記事項については適用範囲外となっています(IAS16.2,3)。
<IAS第16号の適用対象外の項目>
・IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に準拠して売却目的に区分された有形固定資産
・農業活動に関連する生物資産(IAS第42号「農業」参照)
・探査及び評価資産の認識及び測定(IFRS第6号「鉱物資源の探査及び評価」参照)
・鉱業権並びに石油、天然ガス及びこれらに類似する再生不可能な天然資源
なお、本基準以外のIFRSで、本基準とは異なるアプローチに基づいて有形固定資産項目の認識を要求されることがあります(例えば、IAS第17号「リース」では、企業にリスクと経済価値の移転に基づいてリース物件の認識を要求している)。このような場合であっても、これらの資産の会計処理に関するその他の扱いは、減価償却費を含めて、本基準に従うことになります(IAS16.4)。
また、IAS第40号「投資不動産」に準拠し投資不動産について原価モデルを使用している企業は、本基準の原価モデルを使用しなければなりません(IAS16.5)。
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