株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(目的・範囲・定義)

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(平成22年12月31日現在)

1.目的

IAS第7号の目的は、期中のキャッシュ・フローを営業、投資及び財務活動に分類したキャッシュ・フロー計算書によって、企業の現金及び現金同等物の変動実績に関する情報の提供を求めることにあります。

 

企業のキャッシュ・フローに関する情報は、財務諸表の利用者が経済的意思決定を行うにあたり、企業の現金及び現金同等物を生成する能力・時期・確実性、並びにこれらのキャッシュ・フローを企業が利用する必要性を評価するための基礎を提供するうえで有用となります。また、キャッシュ・フロー情報は、同一の取引又は事象に対して異なる会計処理を採用することによる影響を除去するため、経営業績の報告に関する企業間の比較可能性を高めるという利点もありあす。(IAS7.5)

2.範囲

企業は、本基準の定めに従ってキャッシュ・フロー計算書を作成し、それを財務諸表が表示される各期間において、財務諸表の不可欠な一部を構成するものとして表示しなければなりません(IAS7.1) 。

このように、IAS第7号は、すべての企業に対し、キャッシュ・フロー計算書を表示することを要求しています(IAS7.4)。

3.現金及び現金同等物の定義

現金(cash)」とは、手許現金と要求払預金をいい、「現金同等物(cash equivalents)」とは、短期の流動性の高い投資のうち、容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものをいいます(IAS7.6)。

 

現金同等物は、通常、投資やその他の目的ではなく、短期の現金支払債務に充てるために保有されるものをいいます。投資が現金同等物の要件を満たすためには、その投資は容易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わないものでなければなりません。それゆえ、投資は通常、取得日から例えば3か月以内の短期の償還期日の場合にのみ、現金同等物の要件を満たします。持分投資については、例えば、特定された償還日が付された優先株式をその残存期間が短期となったときに取得した場合のように、それが実質的に現金同等物である場合を除き、現金同等物から除外されます(IAS7.7)。

また、銀行からの借入は、一般的に財務活動と考えられますが、要求払債務である当座借越が、企業の資金管理の不可分な構成部分である場合、現金及び現金同等物の構成要素として含まれる場合もあります。(IAS7.8)

 

なお、現金及び現金同等物を構成する項目間の変動は、キャッシュ・フローから除かれます(IAS7.9)。

次へ

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

お問い合わせ

PAGETOP