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3.取締役の報酬規制との関係
取締役の報酬は、取締役が自身の報酬を自己または同僚などの報酬を定めさせるとお手盛り(自己の好都合なように自分で取り計らうこと)の可能性がありますからこれを防ぐ趣旨で、取締役の報酬の決定するにあたっては会社法第361条の規定に従って株主の同意を得なければならないとされています。これを取締役の報酬規制といいます。
会社法では、下記のとおり定められています。
【会社法第361条】 (取締役の報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(報酬等)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額 二 報酬のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容 2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。 |
実務上は、定款で定めることは稀であり、総会の決議によるのが通例です。
<会社法第361条とストック・オプションとの関係>
取締役へストック・オプションを付与する場合で定款に定めていないときは、株主総会で下記のように決議を行います。
■上場会社などストック・オプションの公正な評価額を算定できる場合
会社法第361条1項1号の「報酬等のうち額が確定しているもの」に該当し「額」について決議する必要があります。もっとも、個々の取締役の報酬額を確定的に定める必要はなく、取締役全員の報酬の総額や最高限度額を定め、その分配を取締役会に委ねることは可能と解されています。上場会社の場合、「有償・公正発行」パータンで発行する場合が多いので報酬債権の総額や最高限度額を定める方法が通常です。
■上場準備会社などの非公開企業で公正な評価額が算定できない場合
会社法第361条1項2号の「報酬のうち額が確定していないもの」として「その具体的な算定方法」(○個分の新株予約権など)について決議する必要があります。
さらに、上記のどちらの場合でも、ストック・オプションは金銭報酬ではないため、会社法第361条1項3号の「具体的な内容」についても決議する必要となります。
なお、「無償・有利発行」のパターンでもストック・オプションの付与が取締役の職務執行の対価であることに変わりはないので報酬規制の対象となります。
また、委員会設置会社の場合、取締役や執行役が受ける個人別の報酬内容を決定する権限は報酬委員会にあります(会社法404条3項)
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