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1.時価発行の場合の課税関係
"時価発行"された新株予約権を”個人”が取得した場合、有価証券取引として下記のような課税関係になります(所得税法施行令第109条第1項1号4号)。
【所得税法施行令 第109条】 (有価証券の取得価額) 第百九条 第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による有価証券の評価額の計算の基礎となる有価証券の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 金銭の払込みにより取得した有価証券(次号に該当するものを除く。) その払込みをした金銭の額(新株予約権の行使により取得した有価証券にあつては当該新株予約権の取得価額を含むものとし、その金銭の払込みによる取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 二 (省略) 三 (省略) 四 購入した有価証券(第二号に該当するものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) (以下省略) |
<時価発行の場合の課税関係>
■新株予約権取得時 |
課税なし(有価証券の取得取引として処理) |
■権利行使時 |
課税なし (払込金額に当該行使直前の帳簿価額と付随費用を加算した金額が株式の取得価額となる) |
■株式譲渡時 |
課税あり(譲渡所得課税) |
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