株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

新株予約権の取得者(法人)の税務(2/2)

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2.有利発行の場合の課税関係

”有利発行”された新株予約権を”法人”が取得した場合の課税関係は下記のとおりとなります(法人税法施行令第119条1項4号)。

ただし、株式割当により取得した場合や他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合は除きます(法人税法施行令第119条1項3号4号)。

 

【法人税法施行令 第119条】

(有価証券の取得価額)

第百十九条  内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一  (省略)

二  (省略)

三  株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第八号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(次号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零

四  有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額

(以下省略)

 

 

<有利発行の場合の課税関係>

■新株予約権取得時

取得時の時価と取得金額との差額が受贈益として課税される

 

(借方)新株予約権×××(貸方)受贈益×××

■権利行使時

課税なし(時価発行の場合と同様)

■株式譲渡時 課税あり(時価発行の場合と同様)

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