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1.時価発行の場合の課税関係
"時価発行"された新株予約権を"法人"が取得した場合、有価証券取引として下記のような課税関係になります(法人税法施行令第119条1項1号2号)。
【法人税法施行令 第119条】 (有価証券の取得価額) 第百十九条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 購入した有価証券(法第六十一条の四第三項 (信用取引等による有価証券の取得)又は第六十一条の五第三項 (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) 二 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第四号又は第十九号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあつては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。) (以下省略) |
<時価発行の場合の課税関係>
■新株予約権取得時 |
課税なし (有価証券の取得取引として処理) (借方)新株予約権×××(貸方)現金預金××× |
■権利行使時 |
課税なし (払込金額に当該行使直前の帳簿価額と付随費用を加算した金額が株式の取得価額となる) |
■株式譲渡時 | 課税あり |
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