株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

新株予約権とストック・オプションの税務 -総論-

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

はじめに

ストック・オプションの税務シリーズでは、「ストック・オプションの取得者(個人)側の税務」および「ストック・オプションの発行法人側の税務」についてそれぞれ解説していきます。

  

しかし、ストック・オプションはあくまで新株予約権の一部であるため、税法上それ単独で規定されているというよりむしろ新株予約権税制から派生する形でストック・オプション税制は整備されています。

 

そのため、ストック・オプション税制を理解する前に、新株予約権税制を理解する必要があります。

 

新株予約権およびストック・オプションの税務上の主たるテーマは各々の課税関係です。

すなわち、新株予約権およびストック・オプションの経済的事象が発生するタイミングは、「取得時(付与時)」、「権利行使時」、「株式譲渡時」の3時点ありますが、課税時期(いつのタイミングで課税されるのか)課税される所得の種類(何の所得として課税されるのか)が、諸条件(時価発行なのか・有利発行なのか、新株予約権取得者が法人なのか・個人なのか、税制非適格ストック・オプションなのか・税制適格ストック・オプションなのか)よって異なってきます。

 

本シリーズの読者は、”発行会社側の話なのか、取得者側の話なのか””取得者は法人なのか、個人なのか””会社法上の時価発行なのか、有利発行なのか””税制非適格ストック・オプションなのか、税制適格ストック・オプションなのか”を常に意識する必要があります。

 

シリーズ2~シリーズ5、シリーズ9までに新株予約権税制について解説し、シリーズ6~シリーズ9でストック・オプション税制について解説しています。

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