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9.開示事項
ストック・オプション会計基準は注記事項として、下記のとおり規定しています。
① | 会計基準の適用による財務諸表への影響額 |
② | 各会計期間において存在したストック・オプションの内容、規模(付与数等)及びその変動状況(行使や失効数等)。なお、対象となるストック・オプションには適用開始より前に付与されたものを含む。 |
③ | ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 |
④ | ストック・オプションの権利確定数の見積方法 |
⑤ | ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行う場合には、当該ストック・オプションの各期末における本源的価値の合計額および各会計期間中に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 |
⑥ | ストック・オプションの条件変更の状況 |
⑦ | 自社株式オプションまたは自社の株式に対価性がない場合には、その旨及びそのように判断した根拠 |
財貨又はサービスの対価として自社株式オプション又は自社の株式を用いる取引(ストック・オプションを付与する取引を除く。)についても、ストック・オプションを付与する取引に準じて、該当する事項を注記しなければなりません。
このストック・オプション会計基準に基づき、財務諸表等規則および同ガイドラインで注記すべき具体的事項が定められています。そのため、有価証券報告書提出会社は当該事項を開示する必要があります。
注記すべき事項は下記ものが挙げられます。
①ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与または交付に関する注記(財務諸表等規則第8条の14)
②ストック・オプションに関する注記(財務諸表等規則第8条の15) →主としてストック・オプションの内容に関する注記です。
③自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記(財務諸表等規則第8条の16)
重要なのは①と②です。それでは詳細に見て行きましょう。
①ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与または交付に関する注記
主な注記内容は
■役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名なお、当該費用計上額とは、当該事業年度に付与したストック・オプション等にかかる当事業年度の費用計上額及び当該事業年度以前に付与されたストック・オプション等に係る等事業年度の費用計上額が含まれます(ガイドライン8の14-1-1)
■権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額
です。
②ストック・オプションに関する注記
主な注記内容は
■付与対象者の役員、従業員などの区分ごとに人数
■株式の種類別のストック・オプションの数
(付与数、当事業年度における権利不確定による失効数、当事業年度における権利確定数、前事業年度末及び当事業年度末における権利未確定残数、当事業年度における権利不行使による失効数、前事業年度末及び当事業年度末における権利確定後も未行使残数)
■付与日
■権利確定条件
■対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)
■権利行使期間
■権利行使価格
■付与日における公正な評価単価
■当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使時の株価の平均値
■当事業年度に付与されたストック・オプション等については、公正な評価単価の見積方法として使用した算定技法並びに使用した主な基礎数値及びその見積方法
■ストック・オプションの権利確定数の見積方法として、勤務条件や業績条件の不達成による失効数の見積方法
■未公開企業がストック・オプションを付与している場合には、公正な評価単価の見積もり方法として、その価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法
■ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合には、事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
■ストック・オプションの条件変更を行った結果、ストック・オプションの内容として注記した事項に変更が生じた場合には、その変更内容。条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となったため、公正な評価単価の見直しを行わなかった場合には、その旨。
上記の内容は、有価証券報告書の「経理の状況」の財務諸表のストック・オプション注記として記載されることになります。事例を見たい方はEDINETで、新興企業などを検索すれば気軽に見ることができます。
EDINET→ http://info.edinet-fsa.go.jp/
なお、以上の事項は連結財務諸表と作成している場合には、連結財務諸表の注記で記載すれば単体財務諸表での注記は不要です。また、中間財務諸表等規則、四半期財務諸表等規則では、注記事項について簡略化されています。
その他、ストック・オプションは新株予約権の一種のため、有価証券報告書の「経理の状況」以外の部分の「提出会社の状況」の新株予約権等の状況でも開示されますし、会社法であれば「事業報告」の新株予約権等に関する事項、「計算書類」の株主資本等変動計算書の注記でも開示されます。上記開示事項もEDINETを使えば、事例を見ることができます。(会社法関係は添付文書で見ることができます)
また、上場会社の場合、プレスリリースで適時に付与決議内容や発行内容などを開示しています。東証であれば、「適時開示情報閲覧サービス」でみることができますので参考にしてみてください。
適時開示情報閲覧サービス→ https://www.release.tdnet.info/inbs/I_main_00.html
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