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4.権利確定後の会計処理
ストック・オプションを行使できる権利が確定した後の経済的事象としては、① ストック・オプションが権利行使された場合と② 権利しないまま権利行使期間が満了した場合(すなわち、権利不行使による失効が生じた場合)の2つのパターンが存在します。
① ストック・オプションが権利行使された場合
新株予約権が行使され、資本の払込(権利行使価額相当額)がなれさますから資本取引として資本金の増加として処理します。権利確定以前に費用処理した相手勘定の「新株予約権」勘定も資本金勘定へ振替えます。
ただし、ストック・オプションが権利行使された場合の自社株式の発行方法としては、「新株を発行する場合」のみならず、「自己株式を処分する場合」が考えられます。それぞれの会計処理は以下のとおりとなります。
1) 新株を発行した場合
(借方) | 現金及び預金 | ××× | (貸方) | 資本金 | ××× | |
新株予約権 | ××× |
2) 自己株式を処分した場合
(借方) | 現金及び預金 | ××× | (貸方) | 自己株式 | ××× | |
新株予約権 | ××× | 自己株式処分差損益 | ××× |
② 権利不行使による失効が生じた場合
権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。
(借方) | 新株予約権 | ××× | (貸方) | 新株予約権戻益 | ××× |
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