株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

ストック・オプション会計基準 -権利確定後-

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

4.権利確定後の会計処理

ストック・オプションを行使できる権利が確定した後の経済的事象としては、① ストック・オプションが権利行使された場合と② 権利しないまま権利行使期間が満了した場合(すなわち、権利不行使による失効が生じた場合)の2つのパターンが存在します。

 

ストック・オプションが権利行使された場合

新株予約権が行使され、資本の払込(権利行使価額相当額)がなれさますから資本取引として資本金の増加として処理します。権利確定以前に費用処理した相手勘定の「新株予約権」勘定も資本金勘定へ振替えます。

ただし、ストック・オプションが権利行使された場合の自社株式の発行方法としては、「新株を発行する場合」のみならず、「自己株式を処分する場合」が考えられます。それぞれの会計処理は以下のとおりとなります。

 

1) 新株を発行した場合

(借方) 現金及び預金 ××× (貸方) 資本金 ×××
新株予約権 ×××

 

2) 自己株式を処分した場合

(借方) 現金及び預金 ××× (貸方) 自己株式 ×××
新株予約権 ××× 自己株式処分差損益 ×××

 

権利不行使による失効が生じた場合

権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、当該失効に対応する部分を利益として計上します。この会計処理は、当該失効が確定した期に行います。

 

(借方) 新株予約権 ××× (貸方) 新株予約権戻益 ×××

 

前へ  次へ

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

お問い合わせ

PAGETOP